〔NO. 39〕
「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、二輪の軽自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの)の大きさと排気量について、次の文章の(イ)と (ロ)に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち、適切なものはどれか。
自動車の長さは(イ) m以下、幅は1. 30m以下、高さは(ロ) m以下であり、内燃機関を原動機とする自動車にあっては、その総排気量が0. 250ℓ以下のものに限る。
(イ) (ロ)
(1) 2.00 1. 70
(2) 2.50 1. 70
(3) 2.50 2. 00
(4) 3.40 2. 00
解く
よって答えは(3)
◎「道路運送車両法」
(定義)
第2条この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
2この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
3この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
4この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
5この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。
6この法律で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。
7この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法による自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。
8この法律で「使用済自動車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)による使用済自動車をいう。
9この法律で「登録識別情報」とは、第4条の自動車登録ファイルに自動車の所有者として記録されている者が当該自動車に係る登録を申請する場合において、当該記録されている者自らが当該登録を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて、当該記録されている者を識別することができるものをいう。
◎「道路運送車両法施行規則」
別表第一 (第二条関係)
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自動車の種別 |
自動車の構造及び原動機 |
自動車の大きさ |
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長さ |
幅 |
高さ |
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四輪以上の自動車及び被けヽ-Rt-んヽ引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)にあつては、その総排気量が二・〇〇リットル以下のものに限る。) |
四・七〇メートル以下 |
一・七〇メートル以下 |
二・〇〇メートル以下 |
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軽自動車 |
二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リットル以下のものに限る。) |
三・四〇メートル以下 |
一・四八メートル以下 |
二・〇〇メートル以下 |
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二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・二五〇リットル以下のものに限る。) |
二・五〇メートル以下 |
一・三〇メートル以下 |
二・〇〇メートル以下 |
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一 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 二 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
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一 前項第一号イに掲げる自動車であつて、自動車の大きさが下欄に該当するもののうち最高速度十五キロメートル毎時以下のもの |
四・七〇メートル以下 |
一・七〇メートル以下 |
二・八〇メートル以下 |
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二 前項第一号ロに掲げる自動車であつて、最高速度三十五キロメートル毎時未満のもの |
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