〔NO. 36〕
「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、最高速度が100km/hである二輪自動車に備える灯火の基準に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。
(1)すれ違い用前照灯の数は、1個であること。
(2)走行用前照灯は、そのすべてを照射したときには、夜間にその前方300mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。
(3)尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
(4)車幅灯は、夜間にその前方40mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
解く
(1)すれ違い用前照灯の数は、1個であること。
不適切
一◎すれ違い用前照灯の数は、2個であること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、 カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20km/h未満の自動車並びに幅0.8m以下 の自動車にあっては、1個又は2個であること。
(2)走行用前照灯は、そのすべてを照射したときには、夜間にその前方300mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。
不適切
走行用前照灯(最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯を除く。)は、そ のすべてを照射したときには、夜間にその前方100m(除雪、土木作業その他特別な用 途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特 殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、50m)の距離にある交通上の障害 物を確認できる性能を有するものであること。
(3)尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
適切
◎尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その 照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W 以上で照明部の大きさが15cm2以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備える 尾灯にあっては、光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上)であり、かつ、 その機能が正常である尾灯は、この基準に適合するものとする。
(4)車幅灯は、夜間にその前方40mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
不適切
◎車幅灯は、夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、そ の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が 5W以上で照明部の大きさが15cm2以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備え る車幅灯にあっては、光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上)であり、 かつ、その機能が正常な車幅灯は、この基準に適合するものとする。
よって答えは(3)