〔NO. 40〕
「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、貨物の運送の用に供する普通自動車(被牽(けん)引自動車を除く。)の大型後部反射器の基準に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。
(1)大型後部反射器の数は、1個、2個又は4個であること。
(2)車両総重量が7 t以上のものの後面には、大型後部反射器を備えなければならない。
(3)大型後部反射器は、その下縁の高さが地上0. 35m以上となるように取り付けること。
(4)大型後部反射器は、昼間においてその後方150mの位置からその赤色部を確認できるものであ
解く
(1)大型後部反射器の数は、1個、2個又は4個であること。
(2)貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が7 t以上のものの後面には、大型後部反射器を備えなければならない。
適切
(3)大型後部反射器は、その下縁の高さが地上0. 35m以上となるように取り付けること。
不適切
0.25
(4)大型後部反射器は、昼間においてその後方150mの位置からその赤色部を確認できるものであ
よって答えは(2)
(大型後部反射器) 第38条の2
貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が7トン以上のもの の後面には、前条の基準に適合する後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えな ければならない。
2 大型後部反射器は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車の存在を示すことがで きるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合 するものでなければならない。
3 大型後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関 し告示で定める基準に適
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
大型後部反射器の反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し保安基準第38条 の2第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、大型後部反射器の反射部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定 方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 大型後部反射器は、反射部又は反射部及び蛍光部からなる一辺の長さが130mm以上、 幅が130mm以上150mm以下(被牽引自動車に備えるものにあっては、195mm以上230mm以 下)の長方形であり、かつ、その長さの合計が1,130mm以上2,300mm以下であること。
二 被牽引自動車に備えるものは、黄色の反射部が赤色の反射部又は蛍光部により囲ま れており、かつ、当該反射部又は蛍光部の幅は40±1mmであること。
三 被牽引自動車以外の自動車に備えるものは、黄色の反射部及び赤色の反射部又は蛍 光部からなる45±5°の角度をなす縞模様であり、かつ、その幅は100±2.5mmであるこ と。
四 大型後部反射器は、前条第1項第3号前段の基準に準じたものであること。
五 大型後部反射器は、昼間においてその後方150mの位置からその赤色部を確認できる ものであること。
六 大型後部反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでない こと。
2 次に掲げる大型後部反射器であって、その性能を損なう損傷のないものは、前項各号 の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた大型後部反射器
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられて いる大型後部反射器
三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた大型後部反射器
四 前号に準ずる性能を有する大型後部反射器
3 大型後部反射器の取付位置、取付方法等に関し保安基準第38条の2第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、大型後部反射器の反射部、個数 及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第 2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 大型後部反射器の数は、1個、2個又は4個であること。
二 大型後部反射器は、その下縁の高さが地上0.25m以上(セミトレーラであり、かつ、 その構造上、大型後部反射器を地上0.25m以上の位置に取り付けることができない場合 においては、地上0.25mより下のできるだけ高い位置)及びその上縁の高さが地上1.5m 以下(自動車の構造上、大型後部反射器を地上1.5m以下の位置に取り付けることがで きない場合においては、地上2.1mより下であり、かつ、地上1.5mを超えるできるだけ-1- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.4.1】 第211条(大型後部反射器) 低い位置)となるように取り付けること。
三 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車及びセミトレーラを 牽引する牽引自動車以外の自動車に備える大型後部反射器の反射部及び蛍光部は、当 該大型後部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平面より上方15°の平 面及び下方15°の平面(当該大型後部反射器の上縁の高さが地上0.75m未満の位置に取 り付けられている場合にあっては、下方5°の平面)並びに大型後部反射器の中心を含 む自動車の進行方向に平行な鉛直面より大型後部反射器の左右それぞれ30°の平面に より囲まれる範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付ける こと。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができるように取り付け ること。
四 大型後部反射器(後面が左右対称でない自動車に備えるものを除く。)は、車両中心 線上の鉛直面に対して対称の位置に取り付けること。この場合において、縞模様のも のにあっては、当該縞模様が車両中心線上の鉛直面に対して対称となるように取り付 けること。
五 大型後部反射器は、自動車の後面にそれを後ろに向けて、その下端が水平になるよ うに取り付けること。
六 大型後部反射器は、その取付部及びレンズ取付部にゆるみ等第1項に掲げる性能を 損なわないように取り付けなければならない。
4 指定自動車等に備えられた大型後部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に 備えられたものであってその性能を損なう損傷のないものは、前項各号の基準に適合す るものとする。