〔NO. 39〕
「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、最高速度100 km/hである四輪小型自動車の前照灯等の基準に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。
(1)走行用前照灯の数は、1個又は2個であること。
(2)走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。
(3)すれ違い用前照灯の数は、1個又は2個であること。
(4)すれ違い用前照灯の数は、2個又は4個であること。
解く
(1)走行用前照灯の数は、1個又は2個であること。
(2)走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。
(3)すれ違い用前照灯の数は、1個又は2個であること。
(4)すれ違い用前照灯の数は、2個又は4個であること。
よって答えは(2)
3 走行用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第3項の告示で定める基 準は、次の各号(最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度 が10,000cd未満のものにあっては第1号及び第14号、最高速度20km/h未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度が10,000cd以上のものにあっては第1号、第4号及び第6 号から第12号まで)に掲げる基準とする。この場合において、走行用前照灯の照明部、 個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方 法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。ただし、二輪自動車及び側車付二輪 自動車にあっては、1個又は2個、カタピラ及びそりを有する軽自動車、幅0.8m以下の 自動車(二輪自動車を除く。)並びに最高速度20km/h未満の自動車(二輪自動車及び側-1- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2024.9.20】 第198条(前照灯等) 車付二輪自動車を除く。)にあっては、1個、2個又は4個であること。このうち、被牽けん引 自動車、最高速度20km/h未満の自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)、 除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、 最高速度が35km/h未満の大型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、農耕作業 用小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く自動車にあって は、車両の左右各側において1個を曲線道路用配光可変型走行用前照灯として使用して もよい。また、補助的に備える走行用前照灯の数は、2個であること。
7 すれ違い用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第6項の告示で定め る基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、すれ違い用前照灯の照明部、個 数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法 (第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 すれ違い用前照灯の数は、2個であること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、 カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度20km/h未満の自動車並びに幅0.8m以下 の自動車にあっては、1個又は2個であること。