自動車整備士試験勉強 始めました~(^^♪

自動車整備士資格試験を解く

令和7年10月実施2級ガソリン問題38:特定整備及び特定整備記録簿の記載に関する事項を統括管理する者

NO. 38

道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし、自動車特定整備事業の認証を受けた事業場ごとに必要な特定整備及び特定整備記録簿の記載に関する事項を統括管理する者として、適切なものは次のうちどれか。

 

(1)自動車検査員

(2)整備主任者

(3)整備監督者

(4)整備管理者

 

 

解く

よって答えは2

 

 

 

七 事業場ごとに、当該事業場において特定整備に従事する従業員であつて、かつ、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める者のうち少なくとも一人に特定整備及び法第九十一条の特定整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合を含む。)。ただし、当該事項を統括管理する者(以下「整備主任者」という。)は、他の事業場の整備主任者になることができない。

イ 分解整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。) 一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者

ロ 電子制御装置整備を行う事業場(ハに掲げるものを除く。) 一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者

ハ 分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場 一級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者

八 整備主任者であつて次に掲げるものに運輸監理部長又は運輸支局長が行う研修を受けさせること。

イ 整備主任者として新たに届け出た者

ロ 最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者

九 事業場以外の場所において特定整備を行う場合にあつては、当該特定整備の適切な実施のために必要なものとして国土交通大臣が定める要件を満たすこと。

十 他人に対して法若しくは法に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が違反行為をすることを助けないこと。

2 自動車特定整備事業者は、整備主任者に関する次に掲げる事項を、自動車特定整備事業の開始の日又は次に掲げる事項に変更のあつた日から十五日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。

一 届出者の氏名又は名称及び住所

二 整備主任者が統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地

三 整備主任者の氏名、生年月日及び統括管理業務の開始の日

3 前項の届出書には、同項第三号の者が一級若しくは二級の自動車整備士の技能検定(第一項第七号ロ及びハに掲げる事業場にあつては、一級の自動車整備士の技能検定(一級二輪自動車整備士の技能検定を除く。)に限る。)に合格したこと又は電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了したこと(前項第三号の者が第一項第七号ロ及びハに掲げる事業場の統括管理業務を行う場合に限る。)を証する書面を添付しなければならない。

第七章の二 登録情報処理機関