〔NO. 36〕
「道路運送車両法」に照らし、自動車検査証の記録事項の変更に関する次の文章の(イ)と (ロ)に当てはまるものとして、下の組み合わせのうち、適切なものはどれか。
自動車の(イ)は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う(ロ)を受けなければならない。
(イ) (ロ)
(1)使用者 自動車検査証の変更記録
(2)使用者 臨時検査
(3)所有者 自動車検査証の変更記録
(4)所有者 臨時検査
解く
よって答えは(1)
道路運送車両法 第67条第1項(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査)
自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。
ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
記録等事務委託制度について
令和元年5月に道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号。以下「改正法」という。)により、令和5年1月から自動車検査証を電子化するとともに、継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務(以下「特定記録等事務」という。)及び自動車検査証の変更記録に関する事務(以下「特定変更記録事務」という。)を国土交通大臣が一定の要件を備える者に委託する制度(以下「記録等事務委託制度」という。)が創設されました。 改正法の施行に伴い、記録等事務の委託手続等を定めましたので公開します。
(自動車検査証の記録事項)
第三十五条の四 法第五十八条第二項後段に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 自動車検査証の有効期間の満了する日
二 使用者の住所
三 所有者の氏名又は名称及び住所(当該自動車の所有者が当該自動車に係る登録識別情報を保有していない場合に限る。)
四 使用の本拠の位置
五 被牽けん引自動車(前条第一項第十四号のイ及びロに掲げるものを除く。)にあつては、牽けん引自動車の車名及び型式
六 法第五十四条第一項後段又は法第五十四条の二第一項後段の規定により使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をした自動車にあつては、その内容
七 次に掲げる自動車にあつては、それぞれ次に定める事項
イ 道路運送車両の保安基準第五十五条の規定により基準の緩和をした自動車 当該基準の緩和の内容
ロ 特区法第八条第八項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた技術実証区域計画に従つて行われる技術実証に使用される特殊仕様自動車 特区法第二十五条の二第二項第三号イ(1)、(4)及び(5)に掲げる事項
2 牽けん引自動車にあつては、前項各号に掲げるもののほか、自動車検査証に牽けん引することができる被牽けん引自動車の車名及び型式を記録することができる。
3 キャンピングトレーラ等を牽けん引する自動車にあつては、第一項各号に掲げるもののほか、自動車検査証に牽けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記録することができる。