50.「道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし、施錠装置等の基準のうち、四輪小型乗用自動車(最高速度100km/h、車幅1.69m、乗車定員5人)に備えるイモビライザの構造、施錠性能等に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。
(1)その作動により、原動機その他解錠に必要な装置の機能を確実に停止させることができる構造であること。
(2)堅ろうであり、かっ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることがない構造であること。
(3)走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。
(4)イモビライザの設定又は設定解除を灯光により通知する場合は、方向指示器が点灯又は点滅することによって通知するものであってよいが。その点灯又は点滅時間は3秒を超えねいものであること。
解く
(1)その作動により、原動機その他解錠に必要な装置の機能を確実に停止させることができる構造であること。
(2)堅ろうであり、かっ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることがない構造であること。
(3)走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。
(4)イモビライザの設定又は設定解除を灯光により通知する場合は、方向指示器が点灯又は点滅することによって通知するものであってよいが。その点灯又は点滅時間は3秒を超えねいものであること。
よって答えは(1)
嫌がらせパート2(笑)
施錠装置等)
第170条 施錠装置の構造、施錠性能等に関し、保安基準第11条の2第2項の告示で定める基準は、次に定める基準とする。ただし、第1号ロ及び第3号の規定は二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車には、適用しない。
一 次に掲げる施錠装置の区分に応じ、それぞれ次に定める構造であること。
イ 制動装置以外に備える施錠装置 その作動により、施錠装置を備えた装置の機能を確実に停止させることができる構造
ロ 制動装置に備える施錠装置 その作動により、当該自動車の車輪を確実に停止させることができる構造
二 堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることがない構造であること。
三 その作動中は、始動装置を操作することができないものであること。
四 走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。
2 次に掲げる施錠装置であってその機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、前項の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられた施錠装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた施錠装置
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている施錠装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている施錠装置又はこれに準ずる性能を有する施錠装置
三 法第75条の3第1項の規定に基づき施錠装置の指定を受けた自動車に備える施錠装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた施錠装置又はこれに準ずる性能を有する施錠装置
3 イモビライザの構造、施錠性能等に関し保安基準第11条の2第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 その作動により、原動機その他運行に必要な装置の機能を確実に停止させることができる構造であること。
二 堅ろうであり、かつ、容易にその機能が損なわれ、又は作動を解除されることがない構造であること。
三 走行中の振動、衝撃等により作動するおそれがないものであること。
四 その作動により、制動装置の解除を妨げるものでないこと。ただし、空気圧解除式スプリングブレーキの解除を防止する形式のイモビライザにあっては、この限りでない。
五 イモビライザの設定又は設定解除を灯光により通知する場合は、方向指示器が点灯又は点滅することによって通知するものであってよいが、その点灯又は点滅時間は3秒を超えないものであること。
4 次に掲げるイモビライザであってその機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、前項の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたイモビライザと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたイモビライザ
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられているイモビライザと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているイモビライザ又はこれに準ずる性能を有するイモビライザ
三 法第75条の3第1項の規定に基づきイモビライザの指定を受けた自動車に備えるイモビライザと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたイモビライザ又はこれに準ずる性能を有するイモビライザ