自動車整備士試験勉強 始めました~(^^♪

自動車整備士資格試験を解く

令和5年10月実施2級ジーゼル問題37:貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるものに備える突入防止装置の基準

37

道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるものに備える突入防止装置の基準に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。

 

 

(1) 振動,衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられていること。

(2) 積車状態において,その下縁の高さが地上550mm以下となるように取り付けられていること。

(3) その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmまでの間にあるよう取り付けられていること。        

(4) その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。        

 

 

解く

 

(1) 振動,衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられていること。

(2) 積車状態において,その下縁の高さが地上550mm以下となるように取り付けられていること。

不適切

(3) その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmまでの間にあるよう取り付けられていること。        

(4) その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。

 

よって答えは2

 

(突入防止装置)

第102条 突入防止装置の強度、形状等に関し、保安基準第18条の2第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。

この場合において、指定自動車等に備えられている突入防止装置若しくはこれに準ずる性能を有する突入防止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置若しくはそれより後方に備えられた突入防止装置、法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている突入防止装置、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた突入防止装置又は国土交通大臣が認める識別記号が付されている突入防止装置であってその機能を損なうおそれのある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。

一 自動車(次号に掲げる自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車並びにこれらの自動車に牽引される被牽引自動車(後車輪が1個の自動車に限る。)、後車輪が1個の三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。)に備える突入防止装置は、協定規則第58号の規則2.3.(a)に定める基準に適合すること。

二 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5tを超えるもの及びポール・トレーラに備える突入防止装置は、協定規則第58号の規則7.又は25.5.から25.9.まで(25.7.中「2m」とあるのは「1.5m」と読み替えるものとする。)に定める基準に適合すること。

2 保安基準第18条の2第3項本文ただし書の告示で定める構造の自動車は、次に掲げるいずれかの自動車とする。

3 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型 特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。)の 後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有 効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合す る突入防止装置を備えなければならない。ただし、突入防止装置を備えた自動車と同程 度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防止 することができる構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあつては、この 限りでない。

 

一 前項第1号の自動車であって、次に掲げる要件に適合する構造部を有するもの又は次号イからハまでに掲げる要件に適合する構造部を有するもの

イ 構造部は、その平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmまでの間にあること。ただし、当該構造部の幅は後軸の車輪の最外側の幅を超えてもよい。

ロ 構造部の平面部に隙間がある場合にあっては、その隙間の長さの合計が200mmを超えないこと。

ハ 構造部は、空車状態においてその下縁の高さが地上550mm以下となること。

ニ 構造部は、その平面部と空車状態において地上1,500mm以下にある当該自動車の他の部分の後端との水平距離が450mm以下となること。

ホ 構造部は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないものであること。

二 前項第2号の自動車であって次に掲げる要件に適合する構造を有するもの

イ 車体後面の構造部が、その構造部の平面部の車両中心面に平行な鉛直面による断面の高さが120mm(車両総重量が8t以下の自動車(被牽

引自動車を除く。)、車体後面に貨物を積卸しする昇降装置を有する自動車並びに専ら車両を運搬する構造の自動車であって、荷台後方部分が傾斜している構造、アウトリガにより前車軸を持ち上げ車体後面が接地する構造又は低床荷台の構造を有する車体後面の構造部にあっては100mm)以上あって、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmまでの間にあること。ただし、車両総重量が8t以下の自動車にあっては、車体後面の構造部は当該自動車の幅の60%以上(最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が1,500mm以下のものは、当該自動車の車枠後端の幅以上。)であればよい。

ロ 車体後面の構造部の下縁の高さが、空車状態において地上550mm(車両総重量が8t以下の自動車(最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離が1,500mm以下のものに限る。)にあっては、600mm)以下のもの

ハ 車体後面の構造部の平面部と空車状態において地上1,500mm以下にある当該自動車の他の部分の後端との水平距離が450mm以下のもの

労働安全衛生法施行令第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンであって、車体後面の構造部の平面部と空車状態において地上2,000mm以下にある当該自動車の他の部分の後端との水平距離が450mm以下であるもの

四 次に掲げる自動車のうち、その構造上第1号に掲げる要件に適合する構造部を有することができないものであって、当該基準を可能な限り満たすように構造部が取り付けられているもの

イ 除雪に使用される自動車

ロ 消防自動車であって、車体後部に移動式の消火作業用装置を備えるもの

 

3 突入防止装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第18条の2第4項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 突入防止装置は、空車状態においてその下縁の高さが地上450mm以下(油圧・空気圧式、油圧式若しくは空気圧式の緩衝装置又は自動車の積載状態に対応して自動的に車高を調節する装置を備える自動車以外の自動車にあっては地上500mm以下)となるように取り付けられていること。ただし、車両総重量が8t以下の自動車、自動車の最後部の車軸中心から突入防止装置の平面部までの水平距離が2,550mm(油圧・空気圧式、油圧式若しくは空気圧式の緩衝装置又は自動車の積載状態に対応して自動的に車高を調節する装置を備える自動車以外の自動車にあっては2,260mm)を超えるもの、コンクリートミキサー車、ダンプ車、2以上の車軸に動力を伝達することができる動力伝達装置を備える自動車、突入防止装置を備えることにより本来の性能を損なうこととなる特殊な装備を有する自動車及び特殊な装備を装着するために突入防止装置を装着することが困難な自動車にあっては、地上550mm以下であればよい。

 

二 突入防止装置は、その平面部が車両中心面に直交する鉛直面上で車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。

三 突入防止装置は、その平面部の最外縁が後軸の車輪の最外側の内側100mmまでの間にあるよう取り付けられていること。ただし、当該装置が、後軸の車輪の最外側を超える車体後面の構造部として格納されている場合には、その平面部の最外縁は後軸の車輪の最外側を超えてもよい。

四 突入防止装置は、その平面部から空車状態において地上1,500mm以下にある車体後面(車体後面からの突出量が50mm以上のフック、ヒンジ等の付属物を有する自動車にあっては当該付属物の後端から前方50mm)までの水平距離が、300mm以下(車両総重量が8t以下の自動車(被牽引自動車を除く。)にあっては400mm以下。被牽引自動車(コンテナを専用に積載するための緊締装置を有するもの(荷台が傾斜するものを除く。)に限る。)にあっては200mm以下。)であって、取り付けることができる自動車の後端に近い位置となるよう取り付けられていること。

五 突入防止装置は、振動、衝撃等によりゆるみ等を生じないように確実に取り付けられていること。

六 車体後部に貨物を積卸しする昇降装置が取り付けられた自動車であって、次に掲げる基準を満たす場合は、昇降装置の支柱により突入防止装置を分割することができる。

イ 昇降装置の支柱が分割された突入防止装置を通過するために必要な当該支柱と突入防止装置との隙間は、25mm未満であること。

ロ 昇降装置の支柱の外側にある分割された突入防止装置の車両中心面に直交する鉛直面による断面の有効面積は、350cm2以上でなければならない。ただし、車幅が2,000mm未満の自動車にあっては、この限りでない。