自動車整備士試験勉強 始めました~(^^♪

自動車整備士資格試験を解く

平成17年3月実施1級小型問題47:自動車の種別に関する記述

47

道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし,自動車の種別に関する記述として,適切なものは次のうちどれか。

 

(1)救急車は,大型特殊自動車に該当する。

 

(2)長さ4.68m,幅1.69m,高さ1.95mで原動機の総排気量が2.2リットルのジーゼル自動車は,小型自動車に該当する。

 

(3)長さ3.38m,幅1.49m,高さ1.65mで原動機の総排気量が0,65リットルの自動車は軽自動車に該当する。

 

(4)自動車の種別は,大型自動車普通自動車小型自動車,軽自動車及び大型特殊自動車の5種類に分かれている。

 

解く

(1)救急車は,大型特殊自動車に該当する。

不適切

ニ 広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車

 

(2)長さ4.68m,幅1.69m,高さ1.95mで原動機の総排気量が2.2リットルのジーゼル自動車は,小型自動車に該当する。

適切

(3)長さ3.38m,幅1.49m,高さ1.65mで原動機の総排気量が0,65リットルの自動車は軽自動車に該当する。

不適切

(4)自動車の種別は,大型自動車普通自動車小型自動車,軽自動車及び大型特殊自動車の5種類に分かれている。

不適切

 

よって答えは2

 

 

 

(自動車の種別)

第二条 法第三条の普通自動車小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第一に定めるところによる。

(法第七条第三項第二号の国土交通省令で定める期間)

第二条の二 法第七条第三項第二号(法第五十九条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める期間は、九月とする。

(法第七条第三項第三号の国土交通省令で定める自動車)

第二条の三 法第七条第三項第三号の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。

一 人の運送の用に供する自動車のうち、次に掲げるもの以外のもの

イ 乗車定員十一人以上の普通自動車及び小型自動車

ロ 専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車

ハ 三輪の小型自動車

ニ 広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車

ホ 大型特殊自動車

二 貨物の運送の用に供する小型自動車のうち、最大積載量が一トン以下であり、かつ、当該小型自動車に係る登録識別情報等通知書(登録識別情報その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を記載した書面をいう。以下同じ。)の車体の形状の欄に「バン」又は「三輪バン」と記載されているもの

 

別表第一(第二条関係)

自動車の種別

自動車の構造及び原動機

自動車の大きさ

 

 

 

 

長さ

高さ

普通自動車

小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車

 

 

 

小型自動車

四輪以上の自動車及び被けヽんヽ引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)にあつては、その総排気量が二・〇〇リットル以下のものに限る。)

四・七〇メートル以下

一・七〇メートル以下

二・〇〇メートル以下

 

二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの

 

 

 

軽自動車

二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リットル以下のものに限る。)

三・四〇メートル以下

一・四八メートル以下

二・〇〇メートル以下

 

二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・二五〇リットル以下のものに限る。)

二・五〇メートル以下

一・三〇メートル以下

二・〇〇メートル以下

大型特殊自動車

一 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの

イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

二 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

 

 

 

小型特殊自動車

一 前項第一号イに掲げる自動車であつて、自動車の大きさが下欄に該当するもののうち最高速度十五キロメートル毎時以下のもの

四・七〇メートル以下

一・七〇メートル以下

二・八〇メートル以下

 

二 前項第一号ロに掲げる自動車であつて、最高速度三十五キロメートル毎時未満のもの