43改
消防法による危険物の貯蔵と取り扱いに関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。
(1)第4類危険物の保管指定数量とは,危険物の品名と危険度の判断量である基準の量を表している。 |
(2)第4類危険物の分類によると,ガソリン,灯油及び軽油は第2石油類に分類される。 |
(3)少量危険物貯蔵所,又は取扱所に該当する場合は所轄消防署に事前に届出する。 |
(4)製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 |
解く
(1)第4類危険物の保管指定数量とは,危険物の品名と危険度の判断量である基準の量を表している。 適切 |
(2)第4類危険物の分類によると,ガソリン,灯油及び軽油は第2石油類に分類される。 不適切 |
(3)少量危険物貯蔵所,又は取扱所に該当する場合は所轄消防署に事前に届出する。 適切 |
(4) 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 適切 |
よって答えは(2)
参考
第四類危険物の保管指定数量(危険物の規制に関する政令別表第三:抜粋)
分類 |
品名 |
指定数量 |
第1石油類 |
ガソリン (アルコール) |
200ℓ (400ℓ) |
第2石油類 |
灯油 |
1000ℓ |
第3石油類 |
2000ℓ |
|
第3石油類 |
(不凍液) ポリグリコールエーテル (ブレーキ液) |
4000ℓ |
第4石油類 |
エンジンオイル ミッションオイル デフオイル 塗料類 |
6000ℓ |
届 出
指定数量の5分の1以上(0.2以上)(個人の住居において屋外に設置するタンクで、危険物を指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。
消防法
[危険物の保安を監督する者]
第十三条 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。
2 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない
指定数量と聞くと多くの人は危険物第4類の数量を思い浮かべるかもしれませんが、危険物1類から6類までのすべての物質に指定数量は定められています。
指定数量が1倍以上であれば許可申請や危険物取扱者が必須など消防法の適用を受けますが、指定数量が1未満であれば市町村の火災予防条例の規制で済みます。
届 出
指定数量の5分の1以上(個人の住居において屋外に設置するタンクで、危険物を指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。