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「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし,自動車特定整備事業者が登録自動車の特定整備をしたときに特定整備記録簿に記載しなければならない事項として,不適切なものは次のうちどれか。
(1)自動車特定整備事業者の認証番号 |
(2)整備主任者の氏名 |
(3)特定整備時の総走行距離 |
(4)車台番号 |
解く
(1)自動車特定整備事業者の認証番号 |
(2)整備主任者の氏名 |
(3)特定整備時の総走行距離 |
(4)車台番号 |
登録自動車にあつては自動車登録番号
よって答えは(4)
(特定整備記録簿)
第九十一条自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号
二特定整備の概要
三特定整備を完了した年月日
四依頼者の氏名又は名称及び住所
五その他国土交通省令で定める事項
2自動車特定整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した特定整備記録簿の写しを交付しなければならない。
3特定整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。
(特定整備記録簿の記載事項)
第六十二条の二法第九十一条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一特定整備時の総走行距離
二第六十二条の二の二第一項第七号に規定する整備主任者の氏名
三自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号