「道路運送車両法」に照らし,「道路運送車両の保安基準」に不適合となるような改造を行った自動車に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。
(1)地方運輸局長が当該自動車の使用者に整備命令を指示したときは,当該自動車の使用者に対し,当該自動車の使用の方法又は経路の制限について指示することができる。
(2)当該自動車が整備命令を受けているときは,当該自動車の前面の見やすい箇所に整備命令標章がはり付けられていなけれぱならない。
(3)当該自動車が整備命令を受けているときは,当該自動車の使用者は当該命令を受けた日から30日以内に地方運輸局長に対し,保安基準に適合させた当該自動車及び当該自動車に係る自動車検査証を提示しなけれぱならない。
(4)当該自動車が整備命令を受けているにもかかわらず,当該自動車の使用者が当該命令に従わないときは,地方運輸局長が6月以内の期間を定めて,当該自動車の使用を停止させることができる。
解く
(1)地方運輸局長が当該自動車の使用者に整備命令を指示したときは,当該自動車の使用者に対し,当該自動車の使用の方法又は経路の制限について指示することができる。
適切
(2)当該自動車が整備命令を受けているときは,当該自動車の前面の見やすい箇所に整備命令標章がはり付けられていなけれぱならない。
適切
(3)当該自動車が整備命令を受けているときは,当該自動車の使用者は当該命令を受けた日から30日以内に地方運輸局長に対し,保安基準に適合させた当該自動車及び当該自動車に係る自動車検査証を提示しなけれぱならない。
不適切
(4)当該自動車が整備命令を受けているにもかかわらず,当該自動車の使用者が当該命令に従わないときは,地方運輸局長が6月以内の期間を定めて,当該自動車の使用を停止させることができる。
適切
よって答えは(3)
(整備命令等)
第五十四条
地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるとき(次条第一項に規定するときを除く。)は、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。この場合において、地方運輸局長は、保安基準に適合しない状態にある当該自動車の使用者に対し、当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間の運行に関し、当該自動車の使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をすることができる。
2地方運輸局長は、自動車の使用者が前項の規定による命令又は指示に従わない場合において、当該自動車が保安基準に適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用を停止することができる。
3地方運輸局長は、前項の処分に係る自動車が保安基準に適合するに至つたときは、直ちに同項の処分を取り消さなければならない。
4地方運輸局長は、第一項の規定により整備を命ずる場合において、当該保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態が、劣化又は摩耗により生ずる状態であつて国土交通省令で定めるものであり、かつ、当該自動車について、点検整備記録簿の有無及び記載内容その他の事項を確認した結果第四十八条第一項の規定による点検で国土交通省令で定めるものが行われていないことが判明したときは、当該自動車の使用者に対し、当該点検(第一項の規定により整備を命ずる部分に係るものを除く。)をし、及び必要に応じ整備をすべきことを勧告することができる。
第五十四条の二地方運輸局長は、自動車(小型特殊自動車を除く。)が保安基準に適合しない状態にあり、かつ、その原因が自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為に起因するものと認められるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。この場合において、地方運輸局長は、当該自動車の使用者に対し、当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間の運行に関し、当該自動車の使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をすることができる。
2地方運輸局長は、前項の規定により整備を命じたときは、当該自動車の前面の見やすい箇所に、国土交通省令で定めるところにより、整備命令標章をはり付けなければならない。
3何人も、前項の規定によりはり付けられた整備命令標章を破損し、又は汚損してはならず、また、第五項の規定により第一項の規定による命令を取り消された後でなければこれを取り除いてはならない。
4第一項の規定による命令を受けた自動車の使用者は、当該命令を受けた日から十五日以内に、地方運輸局長に対し、保安基準に適合させるために必要な整備を行つた当該自動車及び当該自動車に係る自動車検査証を提示しなければならない。
5地方運輸局長は、前項の提示に係る自動車が保安基準に適合するに至つたときは、直ちに第一項の規定による命令を取り消さなければならない。
6地方運輸局長は、自動車の使用者が第一項の規定による命令若しくは指示に従わないとき又は第三項若しくは第四項の規定に違反したときは、六月以内の期間を定めて、当該自動車の使用を停止することができる。
7前項の処分に係る自動車の使用者は、同項の規定による自動車の使用の停止の期間の満了の日までに当該自動車が保安基準に適合するに至らないときは、当該期間の満了後も当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間は、これを運行の用に供してはならない。
(報告及び検査)
第五十四条の三地方運輸局長は、前条の規定の施行に必要な限度において、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為を行つた者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。