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平成14年実施1級小型問題:PRTR法

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善に関する法律」(PRTR法)に基づき,一定規模以上の事業場が一定量以上排出した場合に届出する物質として,不適切なものは次のうちどれか。 

 

1.特定フロン(CFC12)

2.代替フロン(HFC134a)

3.エチレン・グリコール(LLCの主成分)

4.塗装用シンナー

 

 

 

 

 

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1.特定フロン(CFC12)

2.代替フロン(HFC134a)

3.エチレン・グリコール(LLCの主成分)

4.塗装用シンナー

 

PRTR制度の対象となる化学物質は、本法上「第一種指定化学物質」として定義されています。具体的には、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する(暴露可能性がある)と認められる物質として、計462物質が指定されています。そのうち、発がん性、生殖細胞変異原性及び生殖発生毒性が認められる「特定第一種指定化学物質」として15物質が指定されています。

 

具体的な物質名は、以下の第一種指定化学物質リスト(PDF版)よりご確認ください。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/pdf/sindai1.pdf

 

よって答えは

 

PRTR制度 対象事業者

PRTR制度の対象事業者は、第一種指定化学物質を製造、使用その他業として取り扱う等により、事業活動に伴い当該化学物質を環境に排出されると見込まれる事業者であり、具体的には次の1~3の要件全てに該当する事業者となります。

1.対象業種として政令で指定している24種類の業種に属する事業を営んでいる事業者

対象業種は以下の表の通りです。兼業してい る業種が1 つでも該当すれば対象となります。

なお、より詳細な業種区分や、業種の概要については以下のPDFファイルを参照してください。

どの業種も営んでいない場合は、届出対象事業者ではありません。

1

金属鉱業

 

4

電気業

22

医療業

2

原油天然ガス鉱業

 

5

ガス業

23

高等教育機関(付属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。)

3

製造業

 

6

熱供給業

 

 

 

a

食料品製造業

7

下水道業

24

自然科学研究所

 

b

飲料・たばこ・飼料製造業

8

鉄道業

注:

公務はその行う業務によりそれぞれの業種に分類して扱い、分類された業種が上記の対象業種であれば、同様に届出対象。

 

 

c

繊維工業

9

倉庫業(農作物を保管する場合又は貯蔵タンクにより気体又は液体を貯蔵する場合に限る。)

 

 

 

d

衣服・その他の繊維製品製造業

 

 

 

 

 

e

木材・木製品製造業

 

 

 

 

 

f

家具・装備品製造業

10

石油卸売業

 

 

 

g

パルプ・紙・紙加工品製造業

11

鉄スクラップ卸売業(*)

(*)自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る。

 

 

 

h

出版・印刷・同関連産業

 

 

 

 

 

i

化学工業

 

 

 

 

 

j

石油製品・石炭製品製造業

12

自動車卸売業(*)

(*)自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る。

 

 

 

k

プラスチック製品製造業

 

 

 

 

 

l

ゴム製品製造業

 

 

 

 

 

m

なめし革・同製品・毛皮製造業

13

燃料小売業

 

 

 

n

窯業・土石製品製造業

14

洗濯業

 

 

 

o

鉄鋼業

15

写真業

 

 

 

p

非鉄金属製造業

16

自動車整備業

 

 

 

q

金属製品製造業

17

機械修理業

 

 

 

r

一般機械器具製造業

18

商品検査業

 

 

 

s

電気機械器具製造業

19

計量証明業

(一般計量証明業を除く。)

 

 

 

t

輸送用機械器具製造業

 

 

 

 

 

u

精密機械器具製造業

20

一般廃棄物処理業

(ごみ処分業に限る。)

 

 

 

v

武器製造業

 

 

 

 

 

w

その他の製造業

21

産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)

 

 

対象業種一覧表

2.常時使用する従業員の数が21人以上の事業者

本社及び全国の支社、出張所等を含め、全事業所を合算した従業員数が21人以上の事業者。

3.いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量(*1)が1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)の事業所を有する事業者等又は、他法令で定める特定の施設(特別要件施設(*2) )を設置している事業者

(*1)年間取扱量:対象物質の年間製造量と年間使用量を合計した量

(*2)特別要件施設:

  • 鉱山保安法により規定される特定施設(金属鉱業、原油天然ガス鉱業に属する事業を営む者が有するものに限る。)
  • 下水道終末処理施設(下水道業に属する事業を営む者が有するものに限る。)

注) 対象物質の年間取扱量の要件とは別に、特別要件施設がある事業所を持つことが届出対象事業者の要件の一つとなっています。

対象事業者の判定方法

具体的には、以下の判定フロー図に従って、排出量・移動量の届出が必要となるか確認してください。

お問合せ先

製造産業局 化学物質管理課 化学物質リスク評価室