「道路運送車両法」及び「道路運送車両法施行規則」に照らし,特定整備の定義として,適切なものは次のうちどれか。
(1)走行装置のフロント・アクスル,前輪独立懸架装置(ストラットを含む。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
(2)自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサーの取り外し、取付位置若しく取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造
(3)緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを含む。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
(4)かじ取り装置のギヤ・ボックス,リンク装置の連結部,ステアリング・ハンドル又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
解く
(1)走行装置のフロント・アクスル,前輪独立懸架装置(ストラットを含む。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
不適切
(2)自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサーの取り外し、取付位置若しく取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造
適切
(3)緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを含む。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
不適切
(4)かじ取り装置のギヤ・ボックス,リンク装置の連結部,ステアリング・ハンドル又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
不適切
よって答えは 2