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「道路運送車両法」及び「自動車点検基準」に照らし,自家用貨物自動車等の定期点検基準に基づき「点検時期が6月ごと」のものとして,適切なものは次のうちどれか。
(1)かじ取り装置のハンドルの操作具合 |
(2)制動装置のリザ―バ・タンクの液量 |
(3)原動機の燃料装置の燃料漏れ |
(4)シャシ各部の給油脂状態 |
解く
(1)かじ取り装置のハンドルの操作具合 12月 |
(2)制動装置のリザ―バ・タンクの液量 12月 |
(3)原動機の燃料装置の燃料漏れ 12月 |
(4)シャシ各部の給油脂状態 6月 |
別表第5(自家用貨物自動車等の定期点検基準)(第二条関係)
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点検時期 |
6月ごと |
12月ごと(6月ごとの点検に次の点検を加えたもの) |
点検箇所 |
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かじ取り装置 |
ハンドル |
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操作具合 |
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ギヤ・ボックス |
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取付けの緩み |
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ロッド及びアーム類 |
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1 緩み、がた及び損傷 |
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2 ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀き裂及び損傷 |
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ナックル |
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連結部のがた |
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かじ取り車輪 |
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(※1) ホイール・アライメント |
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パワー・ステアリング装置 |
ベルトの緩み及び損傷 |
1 油漏れ及び油量 |
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2 取付けの緩み |
制動装置 |
ブレーキ・ペダル |
(※1)1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 |
1 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 |
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(※1)2 ブレーキの効き具合 |
2 ブレーキの効き具合 |
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駐車ブレーキ機構 |
(※1)1 引きしろ |
1 引きしろ |
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(※1)2 ブレーキの効き具合 |
2 ブレーキの効き具合 |
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ホース及びパイプ |
漏れ、損傷及び取付状態 |
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リザーバ・タンク |
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液量 |
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マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ |
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機能、摩耗及び損傷 |
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ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・バルブ及びリレー・バルブ |
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機能 |
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倍力装置 |
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1 エア・クリーナの詰まり |
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2 機能 |
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ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー |
ドラムとライニングとのすき間 |
1 シューの摺しゆう動部分及びライニングの摩耗 |
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2 ドラムの摩耗及び損傷 |
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ブレーキ・ディスク及びパッド |
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1 ディスクとパッドとのすき間 |
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2 パッドの摩耗 |
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3 ディスクの摩耗及び損傷 |
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センタ・ブレーキ・ドラム及びライニング |
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1 ドラムの取付けの緩み |
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2 ドラムとライニングとのすき間 |
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3 ライニングの摩耗 |
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4 ドラムの摩耗及び損傷 |
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二重安全ブレーキ機構 |
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機能 |
走行装置 |
ホイール |
ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み |
(※4)1 タイヤの状態 |
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2 フロント・ホイール・ベアリングのがた |
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3 リヤ・ホイール・ベアリングのがた |
緩衝装置 |
リーフ・サスペンション |
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1 スプリングの損傷 |
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2 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷 |
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コイル・サスペンション |
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取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷 |
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ショック・アブソーバ |
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油漏れ及び損傷 |
動力伝達装置 |
1 ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 |
液量 |
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2 作用 |
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トランスミッション及びトランスファ |
(※4) 油漏れ及び油量 |
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プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト |
(※4) 連結部の緩み |
1 自在継手部のダスト・ブーツの亀き裂及び損傷 |
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2 継手部のがた |
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3 センタ・ベアリングのがた |
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デファレンシャル |
(※4) 油漏れ及び油量 |
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電気装置 |
点火装置 |
(※4)(※5)1 点火プラグの状態 |
ディストリビュータのキャップの状態 |
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2 点火時期 |
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バッテリ |
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ターミナル部の接続状態 |
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電気配線 |
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接続部の緩み及び損傷 |
原動機 |
本体 |
1 排気の状態 |
低速及び加速の状態 |
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(※4)2 エア・クリーナ・エレメントの状態 |
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(※2)3 エア・クリーナの油の汚れ及び量 |
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潤滑装置 |
油漏れ |
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燃料装置 |
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燃料漏れ |
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冷却装置 |
ファン・ベルトの緩み及び損傷 |
水漏れ |
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 |
ブローバイ・ガス還元装置 |
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1 メターリング・バルブの状態 |
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2 配管の損傷 |
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燃料蒸発ガス排出抑止装置 |
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(※1)1 配管等の損傷 |
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(※1)2 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 |
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(※1)3 チェック・バルブの機能 |
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一酸化炭素等発散防止装置 |
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1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 |
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2 二次空気供給装置の機能 |
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3 排気ガス再循環装置の機能 |
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4 減速時排気ガス減少装置の機能 |
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5 配管の損傷及び取付状態 |
警音器、窓ふき器、洗浄液噴射装置、デフロスタ及び施錠装置 |
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作用 |
エグゾースト・パイプ及びマフラ |
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(※4)1 取付けの緩み及び損傷 |
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2 マフラの機能 |
エア・コンプレッサ |
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エア・タンクの凝水 |
コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ及びアンローダ・バルブの機能 |
車枠及び車体 |
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緩み及び損傷 |
座席 |
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(※3) 座席ベルトの状態 |
その他 |
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シャシ各部の給油脂状態 |
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(注)
○1(※1)印の点検は、大型特殊自動車にあつては、行わなくてもよい。
○2(※2)印の点検は、大型特殊自動車に限る。
○3(※3)印の点検は、道路運送法第80条第1項の規定により受けた許可に係る自動車に限る。
○4(※4)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行距離が6月当たり4千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。
○5(※5)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。