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後写鏡の基準:平成28年3月実施1級小型問題49

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道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,最高速度が100km/hの小型四輪乗用自動車の後写鏡の基準として,不適切なものは次のうちどれか。


(1)運転者が運転者席において,自動車の左右の外側線上後方100mまでの間にある車両の交通状況及び自動車の左外側線付近(運転者が運転者席において確認できる部分を除く。)の交通状況を確認できるものであること。
(2)車室内に備えるものは,当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において,乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ない構造であること。
(3)取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは,当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。
(4)容易に方向の調節をすることができ,かつ,一定の方向を保持できる構造であること。

 

解く

(1)運転者が運転者席において,自動車の左右の外側線上後方100mまでの間にある車両の交通状況及び自動車の左外側線付近(運転者が運転者席において確認できる部分を除く。)の交通状況を確認できるものであること。
不適切
適切な内容に訂正
(1)運転者が運転者席において,自動車の左右の外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状況及び自動車の左外側線付近(運転者が運転者席において確認できる部分を除く。)の交通状況を確認できるものであること。

 

(2)車室内に備えるものは,当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において,乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ない構造であること。
適切


(3)取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは,当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。
適切


(4)容易に方向の調節をすることができ,かつ,一定の方向を保持できる構造であること。
適切

 

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

(後写鏡等)
第224条 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有 する軽自動車、大型特殊自動車小型特殊自動車並びに被 けん 牽引自動車を除く。)に備える後方等確認装置の運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し、保安基準第 44条第1項ただし書の告示で定める後方等確認装置の基準は、次の各号に定める基準と する。ただし、協定規則第46号の技術的な要件(同規則第4改訂版補足第6改訂版の規 則15.2.4.5.及び15.2.4.6.に限る。)の規定が適用される後方等確認装置にあっては第 1号から第5号までの基準に適合するものであればよい。
一 カメラ(後方等確認装置のうち自動車の周辺状況を把握するために必要な視界の画 像情報を撮影する装置をいう。以下この項において同じ。)は容易に方向の調節をする ことができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。
二 カメラ(地上1.8m以下に取り付けられているものに限る。)は歩行者等に接触した場合において、当該歩行者等に傷害を与えるおそれがないものとして衝撃を緩衝できる 構造であること。
三 車室内に備えるカメラ及び画像表示装置(後方等確認装置のうちカメラにより撮影した画像情報を運転者に表示する装置をいう。以下この項において同じ。)は、当該自 動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に傷害を与えるお それの少ない構造であること。
四 画像表示装置が表示する画像は明瞭かつ容易に確認できるものであること。
五 画像表示装置の輝度は手動又は自動で調整可能なものであり、夜間において運転者 の視界の妨げとならないこと。
六 後方等確認装置は故障時に運転者へ視覚的に確認できる表示による警報機能を有し ており、当該表示により警報されていないものであること。

2 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び 三輪自動車であって車室(運転者が運転者席において自動車の外側線付近の交通状況を 確認できるものを除く。以下この条において同じ。)を有しないものを除く。)に備える 後写鏡の当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し、保安 基準第44条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。ただし、二輪 自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度 20km/h未満の自動車に備えるものについては第2号及び第3号、普通自動車(専ら乗用 の用に供するものを除く。)及び乗車定員11人以上の自動車に備えるものについては第3 号の規定は、適用しない。

一 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であるこ と。
二 取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のも のは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。
三 車室内に備えるものは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗 車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ない構造であること。 四 鏡面に著しいひずみ、曇り又はひび割れがないこと。

3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動 車であって車室を有しないものに備える後写鏡の当該後写鏡による運転者の視野、歩行 者等の保護に係る性能等に関し、保安基準第44条第3項の告示で定める基準は、次の各 号に掲げる基準とする。
一 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であるこ と。
二 歩行者等に接触した場合において、衝撃を緩衝できる構造であり、かつ、歩行者等 に傷害を与えるおそれのあるものでないこと。
三 運転者が後方の交通状況を明瞭かつ容易に確認できる構造であること。

4 次に掲げる後写鏡は、前項第3号の基準に適合しないものとする。ただし、平成18年 12月31日以前に製作された自動車に備える後写鏡にあっては、第2号から第4号までの 規定によらないことができる。
一 鏡面に著しいひずみ、曇り又はひび割れがあるもの
二 鏡面の面積が69cm 2未満であるもの
三 その形状が円形の鏡面にあっては、鏡面の直径が94mm未満である、又は150mmを超え るもの
四 その形状が円形以外の鏡面にあっては、当該鏡面が直径78mmの円を内包しないもの、 又は当該鏡面が縦120mm、横200mm(又は横120mm、縦200mm)の長方形により内包され ないもの

5 後方等確認装置及び後写鏡の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第44条第4項の 告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 第1項の後方等確認装置にあっては、次に定める基準
イ 走行中の振動により著しくその機能を損なわないよう取り付けられたものである こと。
ロ 車室内に備える画像表示装置は、運転者席において運転する状態の運転者の直接 視界範囲内にあり、当該自動車の左側の視界範囲を表示する画像表示装置にあって はアイポイントより左側に、当該自動車の右側の視界範囲を表示する画像表示装置 にあってはアイポイントより右側に、それぞれ配置すること。ただし、協定規則第 46号の技術的な要件(同規則第4改訂版補足第6改訂版の規則15.2.4.5.及び 15.2.4.6.に限る。)の規定が適用される後方等確認装置にあってはこの限りでない。
二 第2項の後写鏡にあっては、次に定める基準
イ 走行中の振動により著しくその機能を損なわないよう取り付けられたものであ ること。
ロ 運転者が運転者席において、自動車(被 けん 牽引自動車を けん 牽引する場合は、被 けん 牽引 自動車)の左右の外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状況及び自動車( けん 牽 引自動車より幅の広い被 けん 牽引自動車を けん 牽引する場合は、 けん 牽引自動車及び被 けん 牽引自 動車)の左外側線付近(運転者が運転者席において確認できる部分を除く。)の交通状況を確認できるものであること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並 びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては自動車の左右の外側線上後方 50m、小型特殊自動車にあっては自動車の右外側線上後方50mまでの間にある車両 の交通状況を確認できるものであればよい。この場合において、取付けが不確実 な後写鏡は、この基準に適合しないものとする。
ハ 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車、貨物の運送の用に供す る普通自動車(車両総重量が2.8tを超える自動車を除く。)、小型自動車及び軽自 動車(被牽 け ん 引自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを 有する軽自動車を除く。)に備える車体外後写鏡は、アイポイントの中心及び後写 鏡の中心を通る鉛直面と車両中心面とのなす角度が、それぞれ、車両の右側に備 える後写鏡にあっては前方55°以下(左ハンドル車にあっては75°以下)、車両の 左側に備える後写鏡にあっては前方75°以下(左ハンドル車にあっては55°以下) であること。この場合において、後写鏡の鏡面は、通常使用される位置に調節し、 固定した状態とする。
三 第3項の後写鏡にあっては、次に定める基準
イ 後写鏡の反射面の中心が、かじ取装置の中心を通り進行方向に平行な鉛直面から 280mm以上外側となるように取り付けられていること。この場合において、取付け が不確実な後写鏡は、この基準に適合しないものとする。
ロ 運転者が運転者席において、容易に方向の調節をすることができるように取り付 けられていること。
ハ 自動車の左右両側(最高速度50km/h以下の自動車にあっては、自動車の左右両側 又は右側)に取り付けられていること。

6 次に掲げる後方等確認装置であって、その機能を損なう損傷等のないものは、第1項 各号及び前項第1号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た後方等確認装置
二 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられている 後方等確認装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後方等確認装置 又はこれに準ずる性能を有する後方等確認装置
三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた後方等確認装置を有する自 動車に取り付けられた後方等確認装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた後方等確認装置又はこれに準ずる性能を有する後方等確認装置

7 次の各号に掲げる自動車に備える後写鏡であってその機能を損なうおそれのある損傷 等のないものは、それぞれに定める基準に適合するものとする。
一 次号に掲げる自動車以外の自動車に備える後写鏡であって、次に掲げるものは、第 2項各号、第3項各号並びに第5項第2号及び第3号の基準
イ 指定自動車等に備えられている後写鏡と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に 備えられた後写鏡又はこれに準ずる性能を有する後写鏡及び後写鏡取付装置
ロ 法第75条の2第1項の規定に基づき指定を受けた特定共通構造部に備えられてい る後写鏡及び後写鏡取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられて いる後写鏡及び後写鏡取付装置又はこれに準ずる性能を有する後写鏡及び後写鏡取 付装置
ハ 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた後写鏡及び後写鏡取付装 置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後写鏡及び後写鏡取付装置 又はこれに準ずる性能を有する後写鏡及び後写鏡取付装置
二 カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車 及び最高速度20km/h未満の自動車に備える後写鏡であって、指定自動車等に備えられ た後写鏡と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後写鏡にあっては、第 2項各号(カタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては第2項第1号 及び第4号)及び第5項第2号イ及びロの基準

8 保安基準第44条第5項の告示で定める障害物は、高さ1m直径30cmの円柱であって次表 に掲げるものをいう。

9 保安基準第44条第6項の障害物を確認できる鏡その他の装置の当該装置による運転者 の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準は、次の各号に定める基 準とする。
一 運転者が運転席において、前項各号に掲げる障害物の少なくとも一部(Aピラー、窓 拭き器、後写鏡又はかじ取ハンドルにより運転者席からの確認が妨げられる部分を除 く。)を鏡その他の装置により確認できるものであること。ただし、運転者が運転者席 において前項各号に掲げる障害物の少なくとも一部を直接又は後写鏡により確認でき る構造の自動車にあっては、この限りでない。 自 動 車 障 害 物 一 小型自動車、軽自動車及び普通自 動車(次号の自動車及び三輪自動車 を除く。) 当該自動車の前面から0.3m前方にある鉛直 面及び当該自動車の左側面(左ハンドル車 にあっては右側面)から0.3mの距離にある 鉛直面と当該自動車との間にあり、かつ当 該自動車に接しているもの
二 車両総重量が8t以上又は最大積 載量が5t以上の普通自動車であっ て原動機の相当部分が運転者室又は 客室の下にあるもの(乗車定員11人 以上の自動車、その形状が乗車定員 11人以上の自動車の形状に類する自 動車、原動機が運転者室の側方にあ るワンサイドキャブ型自動車、原動 機が運転者室又は客室の後方にある トラッククレーン等を除く。) 当該自動車の前面から2m前方にある車両 中心線に直交する鉛直面及び当該自動車の 左最外側面(左ハンドル車にあっては右最 外側面)から3mの距離にある車両中心線に 平行な鉛直面と当該自動車との間にあるも の
二 取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のもの は、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。

10 前項の鏡その他の装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第44条第7項の告示 で定める基準は、次に掲げるいずれかの構造を有するものであることとする。
一 鏡体部及びその支持部により構成される装置は、溶接、リベット、ボルト・ナット 又はねじにより自動車の外側の表面上(バンパを除く。)に直接取り付けられており、 かつ、取付部付近の自動車の最外側より突出しない構造。ただし、原動機の相当部分 が運転者室又は客室の下にある自動車(貨物の運送の用に供する自動車であって運転 者室及び客室と物品積載装置との間に隔壁を有するもの及び専ら乗用の用に供する自 動車であって乗車定員11人以上のもの並びにこれらの形状に類する自動車に限る。)に あっては、溶接、リベット、ボルト・ナット又はねじにより確実に取り付けられてい る構造であればよいものとする。
二 カメラ及び画像表示装置により構成される装置は、確実に取り付けられており、か つ、その配線が自動車の外側の表面上に露出していない構造

11 取付けが不確実な鏡その他の装置及び鏡面に著しいひずみ、曇り又はひび割れのある 鏡その他の装置は、第9項第1号及び前項の基準に適合しないものとする。

12 指定自動車等に備えられた鏡その他の装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に 備えられた鏡その他の装置であってその機能を損なうおそれのある損傷等のないもの は、第9項及び第10項の基準に適合するものとする。