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前部霧灯の基準:平成28年3月実施1級小型問題47

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道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,最高速度が100km/hの小型四輪乗用自動車の前部霧灯の基準として,不適切なものは次のうちどれか。


(1)前部霧灯は,白色又は淡黄色であり,その全てが同一であること。
(2)前部霧灯の照明部の最外縁は,自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
(3)前部霧灯は,車幅灯,尾灯,前部上側端灯,後部上側端灯,番号灯及び側方灯が消灯している場合に点灯できない構造であること。
(4)前部霧灯は,その照明部の上縁の高さが地上800mm以下であって,すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下,下縁の高さが地上400mm以上となるように取り付けられていること。

解く
(1)前部霧灯は,白色又は淡黄色であり,その全てが同一であること。
適切
(2)前部霧灯の照明部の最外縁は,自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
適切
(3)前部霧灯は,車幅灯,尾灯,前部上側端灯,後部上側端灯,番号灯及び側方灯が消灯している場合に点灯できない構造であること。
適切
(4)前部霧灯は,その照明部の上縁の高さが地上800mm以下であって,すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下,下縁の高さが地上400mm以上となるように取り付けられていること。
不適切
適切な内容に訂正
(4)前部霧灯は,その照明部の上縁の高さが地上800mm以下であって,すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下,下縁の高さが地上250mm以上となるように取り付けられていること。

よって答えは(4)


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(前部霧灯) 第 199 条 前部霧灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第 33 条第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 前部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
二 前部霧灯は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること。
三 前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第2項第4号及び第5号の基準に準じた ものであること。

 

2 次に掲げる前部霧灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基 準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え られた前部霧灯
二 法第 75 条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前部霧灯又はこれに準ず る性能を有する前部霧灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前部霧灯又はこれに準ずる性 能を有する前部霧灯

 

3 前部霧灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第 33 条第3項の告示で定める基準 は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、前部霧灯の照明部、個数及び取 付位置の測定方法は、別添 94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章 第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。
二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上 800mm 以下(専ら乗用の 用に供する自動車であって乗車定員が 10 人未満のもの(三輪自動車及び被牽 けん 引自動車 を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量 3.5t以下のもの(三 輪自動車及び牽 け ん 引自動車を除く。)以外の自動車に備える前部霧灯は、その照明部の 上縁の高さが地上 1,200mm 以下)であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む 水平面以下大型特殊自動車小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途 に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える前部霧灯でその自動車の 構造上地上 1,200mm 以下に取り付けることができないものにあっては、その照明部の 上縁がすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り付けるこ とができる最低の高さ)下縁の高さが地上 250mm 以上となるように取り付けられ ていること。
三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える 前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下 となるように取り付けられていること。
四 前部霧灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から 400mm 以内大型特殊自動車小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸 局長の指定するものに備える前部霧灯でその自動車の構造上 400mm 以内に取り付け ることができないものにあっては、取り付けることができる最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただし、前条第2項第1号ただし書の自動車に備える 前部霧灯にあっては、この限りでない。

 

大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に 備える前部霧灯の照明部は、前部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平 線を含む、水平面より上方5°の平面及び下方5°の平面並びに前部霧灯の中心を含 む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部霧灯の内側方向 10°の平面及び前部霧 灯の外側方向 45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すこと ができるように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置か ら見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り 見通すことができる位置に取り付けられていること。
六 前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
七 前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第3項第6号及び第 11 号の基準に準じた ものであること。
八 前部霧灯は、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず、点灯及 び消灯できるものであること。
九 前部霧灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消 灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第 52 条第1項の 規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動によ り前部霧灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、 この限りでない。
十 前部霧灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、 この限りでない。
十一 前部霧灯の直射光又は反射光は、当該前部霧灯を備える自動車及び他の自動車の 運転操作を妨げるものでないこと。
十二 前部霧灯は、灯器の取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能を損なわな いように取り付けられていること。

4 次の各号に掲げる前部霧灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号 の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ た前部霧灯
二 法第 75 条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置 について装置の指定を受けた自動車に備える前部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同 一の位置に備えられた前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯
三 法第 75 条の3第1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置に ついて装置の指定を受けた自動車に備える前部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同一 の位置に備えられた前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯

5 前部霧灯の照射方向の調節に係る性能等に関し保安基準第 33 条第4項の告示で定め る基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 前部霧灯照射方向調節装置は、自動車に乗車しうる乗員が全て乗車した状態又は積 載しうる全ての貨物を積載した状態において、前部霧灯の照射光線が他の交通を妨げないようにすることができるものであること。
二 前部霧灯照射方向調節装置は、前部霧灯の照射方向を左右に調節することができな いものであること。
三 手動式の前部霧灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易かつ適切に 操作できるものであること。この場合において、運転者が運転者席に着席した状態で 著しく無理な姿勢をとらずに操作できる位置に操作装置が備えられておらず、かつ、 検査時車両状態及び乗車状態又は積載状態に対応する操作装置の調節位置を容易に 判別できるように表示していないものは、この基準に適合しないものとする。