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産業廃棄物の適正処理:平成29年3月実施1級小型問題44

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産業廃棄物の適正処理に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。


(1)産業廃棄物収集運搬業の許可を有しない整備工場では,「産案廃棄物に区分される廃タイヤ」を引き取ることができないが,タイヤ交換などの事業活動に伴って生じる廃タイヤを無償で引き取る下取り行為は可能である。
(2)使用済自動車のエア・バッグの処理は,「取り外して処理システムに乗せる」方法が一般的であり,その場合の構成部品の対象は,エア・バッグ・モジュールのうち,インフレータ部分のみが該当する。
(3)使用済みバッテリは,廃棄物として排出される場合,廃掃法で定める特別管理産業廃棄物には該当しないものの,通常の産業廃棄物より厳しい基準があり,適正な管理が求められている。
(4)整備工場などのタイヤを販売する者は,「一般廃棄物に区分されるタイヤ」を引き取る際,その処理に係る費用の実費相当分を引き取り依頼者から徴収することが可能である。

解く
(1)産業廃棄物収集運搬業の許可を有しない整備工場では,「産案廃棄物に区分される廃タイヤ」を引き取ることができないが,タイヤ交換などの事業活動に伴って生じる廃タイヤを無償で引き取る下取り行為は可能である。
適切
(2)使用済自動車のエア・バッグの処理は,「取り外して処理システムに乗せる」方法が一般的であり,その場合の構成部品の対象は,エア・バッグ・モジュールのうち,インフレータ部分のみが該当する。
適切
(3)使用済みバッテリは,廃棄物として排出される場合,廃掃法で定める特別管理産業廃棄物には該当しないものの,通常の産業廃棄物より厳しい基準があり,適正な管理が求められている。
不適切
適切な内容に訂正
(3)使用済みバッテリは,廃棄物として排出される場合,廃掃法で定める特別管理産業廃棄物には該当し,通常の産業廃棄物より厳しい基準があり,適正な管理が求められている。

(4)整備工場などのタイヤを販売する者は,「一般廃棄物に区分されるタイヤ」を引き取る際,その処理に係る費用の実費相当分を引き取り依頼者から徴収することが可能である。
適切

よって答えは(3)

タイヤ

環境への影響

廃タイヤは,廃車によるものとタイヤ交換によるものとで,年間おびただしい数が排出されている。

タイヤの原材料は,60%が石油(ナフサ)であり,発熱量はC重油と石炭の中間に位置するほど高い燃料価値を有しているが,野積み放置による火災発生等が社会問題となっている。

廃タイヤ区分

廃タイヤは,指定一般廃棄物(整備工場等の特定事業者が一般ユーザから引き取る廃タイヤ),指定産業廃棄物(整備工場等の特定事業者がバス,トラック等の事業者から引き取る廃タイヤ),及び産業廃棄物(バス,トラック等の事業者が直接,収集・運搬業者等に引き渡す廃タイヤ)に区分される。

適正処理の方法

整備工場は,指定一般廃棄物や指定産業廃棄物としての廃タイヤを,営利を目的とせすに適正に処理することが確実であるとして,廃棄物処理の事業の許可が不要な「特定事業者(指定店)」に指定されている。

「特定事業者(指定店)」は,廃タイヤの適正処理と再生利用に協力する義務があるので,廃タイヤの処理,タイヤ・メーカー各社が整備している販売店網による自主回収ルートが利用できる。

なお,このルートを利用せずに直接,収集・運搬業者に処理を委託する場合は,マニフェスト制度による処理を行う。

 

エア・バッグ

環境への影響

SRSエアバッグ(以下,ア・バッグという。)は,未作動のまま廃棄処理されると,破砕処理工程で有害な。アジ化ナトリウムが出てきたり,金属再生工程で破裂する恐れがある。

アジ化ナトリウムの毒性は,比較的即効性で,一過性の低血圧,不整脈,おう吐,めまい,失神等を起こ

す。重傷では心室細動,心筋障害等により死亡すると言われている。

なお,'90年後半から毒性のないガス発生剤に順次切り替わっており,'98年時点で,新車搭載バッグ98%以上が非アジ化ナトリウム・ガス発生剤を使用している。

使用済自動車に占めるエア・バッグ装着車の割合は,'98年時点では2%程度であった

ものが,近年の装着率を考えると,ェア・バッグ回収作業の比率は,急激に高まることが予想される。

適正処理の方法

使用済自動車のア・バッグを処理する場合は,処理方法として「車上などで展開させる」方法と「取り外して処理システムに乗せる」方法がある。

「車上などで展開させる」方法として,「廃車時の作動(展開)処理マニュアル(自動車工業会作成)」や各自動車メーカー作成の整備マニュアルに基づき処理できることとしていたが,作動に伴う「作動音」,「臭い」の問題の発生で二次的な環境問題を生じさせる可能性があるため,二次的な環境問題の発生がない「取り外して処理システムに乗せる」方法が一般的になっている。エア・バッグの「取り外して処理システムに乗せる」場合の構成部品の対象は,ア・バッグ・モジュールのうち,インフレータ部分のみが該当する。なお、この取り外し等には、リサイクル法の解体業の許可が必要となる。

 

バッテリ

環境への影響

バッテリに含まれる鉛及び鉛化合物は,有毒物質として古くから知られている。

金属鉛は,常温では蒸発しないが,粉じんとして吸収したりした場合は,他の重金属と同じく造血機能を営む骨髄神経を害し,強度の中毒では死亡することがある。

また,バッテリ液(希硫酸)も有害物質である。

規制の内容

使用済バッテリは,鉛や希硫酸を含んでおり,環境への影響だけでなく資源の再利用の観点からも,

一般の廃棄物として廃棄してしまうことは,慎まなければならない。

廃掃法では,「必要措置要求物」(法第19条の2「事業を行う者に必要な措置を講することができる」)とし,バッテリ・メーカーに対して,適正な措置を確保するよう要請が出されている。

適正処理の方法

使用済バッテリは,リサイクルのためにバッテリ・メーカーが実施している「下取り方式」のルートがあるので,その利用が望しい。

なお,リサイクル協力店には,識別のためのステッカ,ポスターが表示されている。

この処理を委託するときは,適正な処理(リサイクル等)を確実に実施できる処理業者に委託する。