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小型四輪乗用自動車(最高速度100km/h,車幅1.6m,乗車定員5人)の灯火の基準:平成31年3月実施1級47

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道路運送車両法」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,小型四輪乗用自動車(最高速度100km/h,車幅1.6m,乗車定員5人)の灯火の基準に関する記述として,適切なものは次のうちどれか。


(1)昼間走行灯は,その照明部の下縁の高さが地上250mm以上,上縁の高さが地上1,500mm以下となるように取り付けられていること。また,昼間走行灯は,その照明部の最内縁において,400mm以上の間隔を有するものであること。


(2)補助制動灯は,その照明部の下縁の高さが地上0.85m以上又は後面ガラスの最下端の下方0.25mより上方であって,制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。また,補助制動灯は,点滅するものでないこと。ただし,運転者異常時対応システムが当該自動車の制動装置を操作している場合にあっては,この限りでない。


(3)後退灯は,変速装置を後退の位置に操作しており,かつ,原動機の操作装置が始動の位置にある場合にのみ点灯する構造であること。また,後退灯は,その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下,下縁の高さが0.25m以上となるように取り付けられなければならない。


(4)尾灯は,その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下,下縁の高さが地上0.3m以上となるように取り付けられていること。また,後面の両側に備える尾灯にあっては,最外側にあるものの照明部の最外縁は,自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること

 

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