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平成19年11月実施検定1級小型問題3:ガソリン・エンジンの空燃比制御に関する文章

3

ガソリン・エンジンの空燃比制御に関する文章の正誤の組み合わせとして,適切なものは次の(1)~(4)のうちどれか。

 

(イ)多気筒工ンジンで1気筒だけがプラグの点火不良で失火した場合,未燃焼のガソリンがエキゾースト・マニホールドに流れるため,O2センサはリッチを検出する。そのため,工ンジンECUは失火していない気筒の燃料噴射量を減らし,空燃比を正常にすることで,工ンジンの状態を安定化する。

 

(ロ)吸入空気量の検出装置として,工ア・フロー・メータのみを使用したエンジンとバキューム・センサのみを使用したエンジンとを比較したとき,インテーク・マニホールドとシリンダ・ヘッドとの合わせ面の不良による「エア吸い」が発生した場合,暖機後無負荷アイドリング状態においてO2センサがリーンを検出するのはバキューム・センサのみを使用したエンジンである。

 

(ハ)空燃比フィードバック値,フィードバック学習値とも制御幅が-20%~+20%のエンジン出力が暖機後無負荷アイドリング状態において,空燃比フィードバック値が-2%~+2%で周期的に変動しており,フィードバック学習値が+19%で一定になっている場合ンがO2センサ出力が約0Vで一定になっていることが考えられる。

 

 

(1)(イ)正 (ロ)正 (ハ)正

(2)(イ)正 (ロ)誤 (ハ)正

(3)(イ)誤 (ロ)正 (ハ)誤

(4)(イ)誤 (ロ)誤 (ハ)誤

 

解く

(イ)多気筒工ンジンで1気筒だけがプラグの点火不良で失火した場合,未燃焼のガソリンがエキゾースト・マニホールドに流れるため,O2センサはリッチを検出する。そのため,工ンジンECUは失火していない気筒の燃料噴射量を減らし,空燃比を正常にすることで,工ンジンの状態を安定化する。

不適切

未燃焼のガソリンもあるが、消費されていない酸素も多量にある。

結果的にO2センサはリーンを検出、燃料増量補正を行いさらに悪循環・・・

 

(ロ)吸入空気量の検出装置として,工ア・フロー・メータのみを使用したエンジンとバキューム・センサのみを使用したエンジンとを比較したとき,インテーク・マニホールドとシリンダ・ヘッドとの合わせ面の不良による「エア吸い」が発生した場合,暖機後無負荷アイドリング状態においてO2センサがリーンを検出するのはバキューム・センサのみを使用したエンジンである。

不適切

工ア・フロー・メータも同様

 

(ハ)空燃比フィードバック値,フィードバック学習値とも制御幅が-20%~+20%のエンジン出力が暖機後無負荷アイドリング状態において,空燃比フィードバック値が-2%~+2%で周期的に変動しており,フィードバック学習値が+19%で一定になっている場合、O2センサ出力が約0Vで一定になっていることが考えられる。

不適切

O2センサ出力が約0Vで一定ならば、フィードバック値が-2%~+2%ではなく、+側に大幅に変動する。

 

 

 

(1)(イ)正 (ロ)正 (ハ)正

(2)(イ)正 (ロ)誤 (ハ)正

(3)(イ)誤 (ロ)正 (ハ)誤

(4)(イ)誤 (ロ)誤 (ハ)誤

 

よって答えは4

 

平成19年11月実施検定1級小型問題2:ヒューズ・ワイヤの溶断に関する文章

2

図1及び図2に示すヒューズ・ワイヤの溶断に関する文章の正誤の組み合わせとして,適切なものは次の(1)~(4)のうちどれか。

(1)(イ)正 (ロ)正 (ハ)正

(2)(イ)正 (ロ)誤 (ハ)誤

(3)(イ)誤 (ロ)正 (ハ)正

(4)(イ)誤 (ロ)誤 (ハ)誤

 

解く

 

ヒューズの点検

 ヒューズ・ワイヤが図 ( 1 ) のような溶断をしている場合は,使用状態がヒューズの定格電流容量付近で,電流の断続が繰り返されたり,長時間続くことによって発生している場合が多い,

また,ヒューズ・ワイヤが図( 2 )のような溶断をしている場合は,以下の二通りの原因がある。

 

<原因- 1 > 装置の中で機構,機能部品を追加したため,定格電流容量を超えた電流が流れている。

<原因- 2 > 装置の中で短絡が発生し,定格電流容量を超えた電流が流れている。

 

よって答えは4

 

平成19年11月実施検定1級小型問題1:センサに関する記述

1

センサに関する記述として,適切なものは次のうちどれか。

 

(1)バキューム・センサ(圧力センサ)は,シリコン・チップ(ピエゾ素子)にひずみを与えることで、電圧が発生することを利用したもので,シリコン・チップに作用した圧力の大小による電圧変化で圧力値を検出する。

(2)水温センサに用いられているサーミスタは,温度によって発生電圧が変わる性質をもち,この電圧の変化は温度変化に対比しているため,冷却水温度の変化を電圧値の変化に置き換えて温度の検出を行うことができる。

(3)パルス・ジェネレータ式センサは,歯形のロータと永久磁石のコアにコイルを多重巻きしたピックアップ・コイルなどで構成され,ピックアップ・コイルの抵抗値の変化を電流の変化に置き換えて電圧を作り,増幅回路と波形整形回路などにより,それを信号電圧として用いている。

(4)O2センサは,排気ガス中の残存酸素濃度を検出し,空燃比が理論空燃比に対して小さい(濃い)か,大きい(薄い)かの信号をECUに入力する働きをしている。

 

解く

 

(1)バキューム・センサ(圧力センサ)は,シリコン・チップ(ピエゾ素子)にひずみを与えることで、電圧が発生することを利用したもので,シリコン・チップに作用した圧力の大小による電圧変化で圧力値を検出する。

不適切

 

圧力検出式

 圧力検出式には,バキューム・センサ(圧力センサ)などが該当し,ひずみ計式(金属や半導体のひずみによる抵抗率の変化を利用したもの)が多く用いられ,圧力反応素子には半導体が用いられている。このバキューム・センサ(圧カセンサ)は,半導体チップ(シリコン・チップ)にひずみを与えることで,抵抗値が変化するピエゾ抵抗効果(注参照)を利用したもので,半導体チップに作用した圧力の大小による抵抗変化で 液体,気体などがもっている圧力値を検出する。

 

(2)水温センサに用いられているサーミスタは,温度によって発生電圧が変わる性質をもち,この電圧の変化は温度変化に対比しているため,冷却水温度の変化を電圧値の変化に置き換えて温度の検出を行うことができる。

不適切

温度検出式

 温度検出式には,水温センサ,吸気温センサ,油温センサなどが該当し,センサ部には,サーミスタや測温抵抗体などが用いられている。サーミスタは,反応熱により抵抗値が変化する性質を利用しており,一般に温 度検出と自己発熱の性質を有しているため,高精度の検出には,自己発熱の補正が必要になる。測温抵抗体は,サーミスタと同じように温度によって抵抗値が変化する抵抗体で,サーミスタと比べ温度係数,温度抵抗 変化幅,リニア変化特性,温度抵抗値精度などの温度検出精度に優れた特徴を備えている。

 

(3)パルス・ジェネレータ式センサは,歯形のロータと永久磁石のコアにコイルを多重巻きしたピックアップ・コイルなどで構成され,ピックアップ・コイルの抵抗値の変化を電流の変化に置き換えて電圧を作り,増幅回路と波形整形回路などにより,それを信号電圧として用いている。

不適切

パルス・ジェネレータ式

 パルス・ジェネレータ式センサは,ロータと永久磁石のコアにコイルを多重巻きしたピックアップ・コイルなどで構成され,ピックアップ・コイルに発生する交流電圧を信号電圧として用いている。

 

(4)O2センサは,排気ガス中の残存酸素濃度を検出し,空燃比が理論空燃比に対して小さい(濃い)か,大きい(薄い)かの信号をECUに入力する働きをしている。

適切

O2センサ

 O2センサは,排気ガス中に含まれる酸素濃度を検出するもので,この酸素濃度を検出するこ とで空燃比(A/F)が理論空燃比に対し,小さい(濃い)か,大きい(薄い)かを判断する。

 O2センサは,円筒状のジルコニア素子の内外面に白金をコーティングしてあり,内側は大気と,外側は排気ガス接触できるようになっている。なお,ジルコニア素子は,活性化領域(例:360℃)を超えたとき,大気側と排気ガス側の酸素濃度差により,起電力を発生させる性質がある。

 

 

よって答えは4

 

平成20年3月実施1級小型問題50:最高速度が100km/hの普通乗用自動車の方向指示器の基準

50

道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,最高速度が100km/hの普通乗用自動車の方向指示器の基準として,適切なものは次のうちどれか。

 

(1)方向指示器は,その照明部の上線の高さが地上2.1m以下,下縁の高さが地上0.35m以上となるように取り付けられていること。

(2)方向指示器の灯光の色は,黄色であること。

(3)方向指示器は,毎分50回以上100回以下の一定の周期で点滅するものであること。

(4)自動車には,方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方100mの距離から照明部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個ずつ備えること。

 

解く

(1)方向指示器は,その照明部の上線の高さが地上2.1m以下,下縁の高さが地上0.35m以上となるように取り付けられていること。

適切

(2)方向指示器の灯光の色は,黄色であること。

不適切

(3)方向指示器は,毎分50回以上100回以下の一定の周期で点滅するものであること。

不適切

(4)自動車には,方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方100mの距離から照明部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個ずつ備えること。

不適切

 

 

(方向指示器)

第215条 方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第41条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

一 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100m(第3項第3号、第4号(自動車の両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)、第5号又は第6号(第4号の規定により自動車の両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)の規定により自動車の両側面に備えるものにあっては、30m)の位置から、昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、次の第1表(平成17年12月31日までに製作された自動車にあっては、第2表)に掲げる要件を満たす方向指示器であり、かつ、その性能が正常であるものは、この基準に適合するものとする

四 方向指示器は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。

2 次に掲げる方向指示器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた方向指示器

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている方向指示器又はこれに準ずる性能を有する方向指示器

三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた方向指示器又はこれに準ずる性能を有する方向指示器

3 方向指示器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第41条第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準及び次項に掲げる基準とする。

一 自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方30mの距離から照明部が見通すことのできる位置に少なくとも左右1個ずつ備えること。ただし、最高速度20km/h未満の自動車で、かじ取ハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が650mm未満であり、かつ、運転者席が車室内にないもの及び被牽引自動車にあっては、この限りでない。

二 自動車の後面の両側には、方向指示器を備えること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車小型特殊自動車、幅0.8m以下の自動車並びに前号ただし書の自動車にあっては、この限りでない。

三 自動車(大型貨物自動車等、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、幅0.8m以下の自動車並びに第1号ただし書の自動車を除く。)の両側面には、方向指示器を備えること。

四 大型貨物自動車等には、両側面の前部(被牽引自動車に係るものを除く。)に1個ずつ方向指示器を備えるほか、両側面の中央部に1個ずつ又は両側面に3個ずつ方向指示器を備えること。ただし、両側面(前部を除く。)に備える方向指示器に代えて、方向指示器と同時に点滅する側方灯を両側面にそれぞれ3個以上備える構造とすることができる。

牽引自動車(第2号ただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)と被牽引自動車とを連結した場合(牽引自動車又は被牽引自動車が大型貨物自動車等である場合を除く。)においては、その状態において第1号本文、第2号本文及び第3号の規定に適合するように方向指示器を備えること。

六 大型貨物自動車等である牽引自動車及び被牽引自動車には、第4号の規定に適合するように方向指示器を備えるほか、牽引自動車(第2号ただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)と被牽引自動車とを連結した場合(牽引自動車又は被牽引自動車が大型貨物自動車等である場合に限る。)においては、その状態において牽引自動車又は被牽引自動車に第1号本文及び第2号本文の規定に適合するように、かつ、両側面に方向指示器を備えること。

七 第1号ただし書の自動車(被牽引自動車を除く。)で長さ6m以上のもの及び牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さが6m以上となる場合における牽引自動車(第2号ただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)に限る。)又は被牽引自動車には、第1号本文の規定に準じて方向指示器を備えること。

4 方向指示器は、次に掲げる基準に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、方向指示器の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

一 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。

二 方向指示器は、車両中心線を含む鉛直面に対して対称の位置(方向指示器を取り付ける後写鏡等の部位が左右非対称の場合にあっては、車両中心線を含む鉛直面に対して可能な限り対称の位置)に取り付けられたものであること。ただし、車体の形状自体が左右対称でない自動車に備える方向指示器にあっては、この限りでない。

三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える前方又は後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器の照明部のうちそれぞれ最内側にあるものの最内縁の間隔は、600mm(幅が1,300mm未満の自動車にあっては、400mm)以上であり、かつ、それぞれ最外側にあるもの(セミトレーラを牽引する牽引自動車に備える後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器を除く。)の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。

四 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器は、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては、その照明部の最内縁において240mm以上、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあっては、その照明部の中心において150mm以上(二輪自動車の後面に備えるものにあっては、その照明部の最内縁において180mm以上)の間隔を有するものであり、かつ、前照灯が2個以上備えられている場合の前方に対して方向の指示を表示するためのものの位置は方向指示器の照明部の最外縁が最外側の前照灯の照明部の最外縁より外側にあること。

五 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備える方向指示器は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備える方向指示器並びに自動車の両側面に備える方向指示器にあっては、地上2.3m以下)、下縁の高さが地上0.35m以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上0.35m以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。

五の二 二輪自動車に備える方向指示器は、その照明部の上縁の高さが地上1.2m以下、下縁の高さが地上0.35m以上となるように取り付けられていること。

六 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器の照明部の中心は、地上2.3m以下となるように取り付けられていること。

七 前項第3号及び第5号の自動車の両側面に備える方向指示器の照明部の最前縁は、自動車の前端から2.5m以内(大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては2.5m以内又は自動車の長さ(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合にあっては、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さ。以下この項において同じ。)の60%以内、長さ6m以上の自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員が10人未満のもの、貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t以下のもの及びその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車を除く。)にあっては、自動車の長さの

60%以内)となるように取り付けられていること。

八 前項第4号の自動車の両側面の前部に備える方向指示器は、自動車の前端から運転者室又は客室の外側後端までの間に取り付けられていること。

九 前項第4号及び第6号の自動車の両側面の中央部に備える方向指示器の照明部の最前縁は、運転者室又は客室の外側後端から2.5m以内(被牽引自動車にあっては、自動車の前端から4.5m以内)となるように取り付けられ、かつ、自動車の最外側から外側方1mの車両中心面に平行な鉛直面上で当該方向指示器の取付位置の前方1mから自動車の後端までに相当する点における地上1mから1.6mまでのすべての位置から照明部を見通すことができるように取り付けられていること。

十 前項第4号及び第6号の自動車の両側面に3個ずつ備える方向指示器は、各側面に可能な限り均等に配分されるよう取り付けられていること。

十一 前項第6号の自動車の両側面に備える方向指示器(前2号に規定する方向指示器を除く。)の照明部の最前縁は、牽引自動車の前端からの長さの60%以内となるように取り付けられていること。

十二 運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器(自動車の両側面に備える方向指示器を除く。)の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を運転者に表示する装置を備えること。

十三 方向指示器は、他の灯火の点灯状態にかかわらず点灯操作及び消灯操作が行えるものであること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器にあっては、この限りでない。

十四 自動車の両側面に備える方向指示器は、非常点滅表示灯を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。

十五 方向指示器の直射光又は反射光は、当該方向指示器を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。

十六 方向指示器は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては同項第3号の表イ及びロに係る部分を除き、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては同表イ及びハに係る部分を除く。)に掲げる性能(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車並びに長さ6m以上の自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のもの若しくは貨物の運送の用に供する自動車(三

輪自動車、被牽引自動車及び長さ6m以上の自動車を除く。)であって車両総重量3.5t以下のものの前部又は後部に取り付けられる側方灯(灯光の色が橙色であるものに限る。)が同表イに規定する前面及び後面に備える方向指示器の性能を補完する性能を有する場合にあっては同表イの基準中「外側方向80°」とあるのは「外側方向45°」とする。)を損なわないように取り付けられなければならない。ただし、自動車の構造上、同項第3号に規定する範囲において、全ての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。

十七 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量が3.5t以下のもの(被牽引自動車を除く。)

並びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車並びに車両総重量750kg以下の被牽引自動車を除く。)の後面に備える方向指示器であって、次のイ及びロの条件を満足する場合にあっては、第5号及び第12号(被牽引自動車の後面の両側の上側に備える方向指示器に限る。)の基準は適用しない。この場合において、方向指示器のH面の高さが地上2,100mm以上となるように取り付けられたものにあっては、第1項第3号の基準中「上方15°」とあるのは「上方5°」と読み替えるものとする。

イ 後面の両側に備える方向指示器が左右2個ずつであり、下側に備える方向指示器にあっては、照明部の上縁の高さが地上1,500mm以下(大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては地上2,300mm以下、除雪及び土木作業その他特別な用途に使用される自動車にあっては地上2,100mm以下)であり、かつ、照明部の最外縁は自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。

ロ 後面の両側の上側に備える方向指示器にあっては、自動車の構造上、可能な限り最も高い位置に取り付けられており、かつ、その照明部の下縁と下側に備える方向指示器の照明部の上縁との垂直方向の距離が600mm以上離れていること。

5 次に掲げる方向指示器であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた方向指示器

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている方向指示器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている方向指示器又はこれに準ずる性能を有する方向指示器

三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える方向指示器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた方向指示器又はこれに準ずる性能を有する方向指示器

 

 

 

平成20年3月実施1級小型問題49:最高速度が100km/hの小型乗用自動車の前部霧灯の基準

49

道路運送車両の保安基準」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に照らし,最高速度が100km/hの小型乗用自動車の前部霧灯の基準として,適切なものは次のうちどれか。

 

 

(1)前部霧灯は,白色又は橙色であり,その全てが同一であること。

(2)前部霧灯の照明部の最外縁は,自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。

(3)前部霧灯は,車幅灯,尾灯,前部上側端灯,後部上側端灯,番号灯及び側方灯が点灯している場合に点灯できない構造であること。

(4)前部霧灯は,その照明部の上線の高さが地上0.8m以下であって,すれ違い用前照灯の照明部の上線を含む水平面以下,下縁の高さが地上0.40m以上となるように取り付けられていること。

 

 

解く

 

(1)前部霧灯は,白色又は橙色であり,その全てが同一であること。

不適切

(2)前部霧灯の照明部の最外縁は,自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。

適切

(3)前部霧灯は,車幅灯,尾灯,前部上側端灯,後部上側端灯,番号灯及び側方灯が点灯している場合に点灯できない構造であること。

不適切

(4)前部霧灯は,その照明部の上線の高さが地上0.8m以下であって,すれ違い用前照灯の照明部の上線を含む水平面以下,下縁の高さが地上0.40m以上となるように取り付けられていること。

不適切

 

よって答えは2

 

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】

第199条(前部霧灯)

(前部霧灯)

第199条 前部霧灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第33条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 前部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

前部霧灯は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること。

三 前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第2項第4号及び第5号の基準に準じたものであること。

2 次に掲げる前部霧灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前部霧灯

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯

三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯

3 前部霧灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、前部霧灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。

一 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。

自動車(側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上800mm以下(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員が10人未満のもの(二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3.5t以下のもの(二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)以外の自動車に備える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上1,200mm以下)であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下(大型特殊自動車小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える前部霧灯でその自動車の構造上地上1,200mm以下に取り付けることができないものにあっては、その照明部の上縁がすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが地上250mm以上となるように取り付けられていること。

三 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるように取り付けられていること。

二輪自動車以外の自動車に備える前部霧灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内(大型特殊自動車小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える前部霧灯でその自動車の構造上400mm以内に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただし、前条第3項第1号ただし書の自動車(二輪自動車を除く。)に備える前部霧灯にあっては、この限りでない。

四の二 二輪自動車の前面に前部霧灯を1個備える場合にあっては、その照明部の最内縁が車両中心面から250mm以内となるように取り付けられていること。

大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備える前部霧灯の照明部は、前部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方5°の平面及び下方5°の平面並びに前部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部霧灯の内側方向10°の平面及び前部霧灯の外側方向45°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。

六 前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、二輪自動車に備える前部霧灯にあってはこの限りではない。

七 前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第3項第6号及び第11号の基準に準じたものであること。

八 前部霧灯は、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず、点灯及び消灯できるものであること。

九 前部霧灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により前部霧灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。

十 前部霧灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、この限りでない。

十一 前部霧灯の直射光又は反射光は、当該前部霧灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。

十二 前部霧灯は、灯器の取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能を損なわないように取り付けられていること。

4 次の各号に掲げる前部霧灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。

一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前部霧灯

二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている前部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯

三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える前部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯

5 前部霧灯の照射方向の調節に係る性能等に関し保安基準第33条第4項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 前部霧灯照射方向調節装置は、自動車に乗車しうる乗員が全て乗車した状態又は積載しうる全ての貨物を積載した状態において、前部霧灯の照射光線が他の交通を妨げないようにすることができるものであること。

二 前部霧灯照射方向調節装置は、前部霧灯の照射方向を左右に調節することができないものであること。

三 手動式の前部霧灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易かつ適切に操作できるものであること。この場合において、運転者が運転者席に着席した状態で著しく無理な姿勢をとらずに操作できる位置に操作装置が備えられておらず、かつ、検査時車両状態及び乗車状態又は積載状態に対応する操作装置の調節位置を容易に判別できるように表示していないものは、この基準に適合しないものとする。

 

 

平成20年3月実施1級小型問題48改:特定整備記録簿に記載をしなければならない事項

48

道路運送車両法」及び「自動車点検基準」に照らし,小型乗用自動車の使用者が当該登録自動車の特定整備を行った場合に,遅滞なく特定整備記録簿に記載をしなければならない事項として,不適切なものは次のうちどれか。

 

 

(1)特定整備の概要

(2)特定整備を完了した年月日

(3)特定整備前の総走行距離

(4)依頼者の氏名又は名称及び住所

 

解く

 

(1)特定整備の概要

(2)特定整備を完了した年月日

(3)特定整備前の総走行距離

不適切

(4)依頼者の氏名又は名称及び住所

 

よって答えは3

 

(特定整備記録簿)

第九十一条自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号、その他の自動車にあつては車台番号

特定整備の概要

特定整備を完了した年月日

依頼者の氏名又は名称及び住所

その他国土交通省令で定める事項

自動車特定整備事業者は、当該自動車の使用者に前項各号に掲げる事項を記載した特定整備記録簿の写しを交付しなければならない。

特定整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。

 

 

(特定整備記録簿の記載事項)

第六十二条の二法第九十一条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

特定整備時の総走行距離

第六十二条の二の二第一項第七号に規定する整備主任者の氏名

自動車特定整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号

 

 

平成20年3月実施1級小型問題47:運行の開始前において,国土交通省令で定める技術上の基準により,灯火装置の点灯,制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について,目視等により点検しなければならない自動車

47

道路運送車両法」及び「自動車点検基準」に照らし,1日1回,その運行の開始前において,国土交通省令で定める技術上の基準により,灯火装置の点灯,制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について,目視等により点検しなければならない自動車に該当しないものは次のうちどれか。

 

 

(1)乗車定員10人以下の幼児運送専用の自家用普通・小型自動車

(2)自家用乗用自動車

(3)車両総重量8t未満の貨物運送用の自家用普通自動車

(4)乗用の普通・小型自動車のレンタカー

 

解く

 

(1)乗車定員10人以下の幼児運送専用の自家用普通・小型自動車

適切

(2)自家用乗用自動車

不適切

(3)車両総重量8t未満の貨物運送用の自家用普通自動車

適切

(4)乗用の普通・小型自動車のレンタカー

適切

よって答えは2